500万円の壁

建設業を営むためには建設業許可が必須というわけではありません。建設業許可がなくても建設業は行えますが、建設業許可を持っている業者と建設業許可を持っていない業者では請け負える工事の金額の上限が異なります。

建設業許可を持っていない業者が請け負える工事には制限があります。建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満の工事または請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事になります。これらの工事を越える工事を行うには建設業許可が必要になります。建築一式工事以外の工事では1件の請負代金が500万円未満の工事です。500万円以上の工事を請け負うためにはその業種の建設業許可を取得する必要があります。たとえ元請業者が建設業許可を持っていたとしても、下請け業者が建設業許可を持っていない場合は、請け負える工事金額には上限が生じます。

軽微な工事

建設業法は、下請けに限らず建設業許可を持っていない業者が請け負える工事は軽微な工事のみと定められています。ここでいう軽微な工事とは次の2つのいずれかの工事のことをさします。

 1.建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事または請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事。

 2.建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。

ですから、下請けで500万円以上の専門工事を請け負うにはその業種の建設業許可が必要となり、建設業許可なしで500万円以上の専門工事を請け負うことは建設業法違反に当たります。

請負金額が500万円ちょうどの場合

なお、建設業許可が必要になる請負金額は500万円以上ですので、請負金額が500万円未満では建設業許可は必要ありませんが、請負金額が500万円ちょうどの場合は建設業許可が必要になります。また、工事請負契約を2つに分割して請け負ったとしても、同一の工事であれば原則として各契約の合計金額で判断されますので、その合計額が500万円以上であれば建設業許可が必要であると言えます。

消費税と材料費の取り扱い

請負金額を判断する際には消費税や地方消費税が含まれます。また、注文者が材料を提供した場合は材料費も請負金額に含まれ、その市場価格または市場価格プラス運送費を含めて請負金額を計算します。

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