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特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可と一般建設業許可では元請業者が下請け業者に請負できる金額が異なります。元請けが発注者から直接請け負った工事で下請け業者への請負金額が以下の2つのケースに当てはまる時は元請業者は特定建設業許可が必要になります。

建築一式工事請負金額総額(消費税込)が6,000万円以上
建築一式工事以外の工事請負金額総額(消費税込)が4,000万円以上

この金額は、下請け業者1社あたりの金額ではなく、その工事について下請けに発注した金額の総額になります。

下請けの立場で工事を行う場合は、一般建設業許可があればよく、特定建設業許可を取る必要はありません。しかし、今後業務が拡大し、元請けで工事を請け負った際に下請けに発注する請負金額が上記に当てはまる可能性があり得る場合は特定建設業許可の取得を考えなければなりません。

1つの業種を2つ以上の営業所で特定建設業許可と一般建設業許可を分けて取ることはできない

同一会社で営業所ごとに許可業種が異なることはあり得ます。しかし、同一の会社が1つの業種を異なる営業所で特定建設業許可と一般建設業許可を分かれて取得することはできません。例えば、本社でとび土工工事の特定建設業許可を取得し。支社でとび土工工事の一般建設業許可を取得することができないことになります。
この場合の対策としては、どちらかの許可に統一するか、要件に適合しない営業所は許可を取得しないなどの対応が必要になります。どちらかの許可に統一とは、すべての許可を特定に統一するか、または一般に統一することです。あるいは一部の許可を取り下げることによって、許可を統一することを考えます。

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