
目 次
個人事業主で死亡に伴う相続以外の場合
父親が個人事業主で建設業許可を取得している場合は、その許可は父親個人に与えられたものであるため、息子が父親の建設業許可を引き継ぐはできません。この場合は、息子さんが新規に建設業許可を申請することになります。
個人事業主で死亡を伴う相続の場合
父親が死亡後、30日以内に相続認可申請書を提出して許可を受けることによって、父親が持っている建設業許可を息子が承継することができます。申請には相続許可申請書に新規許可申請時に必要な書類を合わせて提出します。その他、続柄を示す書類(戸籍謄本等)や他に相続人がいる場合は今回の事業承継に対する同意書が必要になります。父親が取得していた建設業許可に関しては廃業届を提出します。
神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
CONTACT

ご相談・ご質問を365日24時間無料で受付中、お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合せの際は、下記項目を記入し【確認画面へ】ボタンを押して下さい。お手数ですがお問い合せ業種名とお問い合せ内容もご記入ください。
内容をご確認の上、よろしければ上記【確認画面へ】ボタンをクリックして下さい。確認画面に移動します。
お問い合わせ後2営業日以内にご連絡させていただいておりますが、内容によってはお時間がかかることがあります。あらかじめご了承下さい。