
目 次
専任技術者とは
建設業許可では、建設工事の請負契約を適正に締結しその履行を確保するために、許可を受けようとする建設業種について専門的な知識を有したものが必要とされており、その役割を担うものが専任技術者であると位置づけされています。
専任技術者は営業所に1人必要
専任技術者は営業所ごとに配置しなければなりません。建設業法でいう営業所とは、本店、支店の他に常時建設工事の請負契約を締結する事務所になります。常時建設工事の請負契約を締結しない事務所は建設業法では営業所に当たらないため、専任技術者を配置する必要はありません。
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任
経営業務の管理責任者は、専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所の専任技術者にはなれます。注意しなければいけないのは、経営業務の管理責任者は他の営業所の専任技術者にはなれないことです。例えば本店の経営業務の管理責任者は本店の専任技術者にはなれますが、本店以外の専任技術者にはなれません。
専任技術者の要件
専任技術者になるために求められる要件にはつぎのものがあります。
イ.学歴+実務経験 | 高校の指定学科卒業+実務経験5年 |
大学の指定学科卒業+実務経験3年 | |
ロ.10年以上の実務経験 | |
ハ.国家資格保有者等 |
指定学科を卒業していない場合や国家資格を保有していない場合は10年以上の実務経験の証明が必要になります。
専任技術者の常勤性
営業所の専任技術者には、その営業所に常勤していることが求められます。この常勤性を証明する書類には、健康保険被保険者証、標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などがあります。
神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
CONTACT

ご相談・ご質問を365日24時間無料で受付中、お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合せの際は、下記項目を記入し【確認画面へ】ボタンを押して下さい。お手数ですがお問い合せ業種名とお問い合せ内容もご記入ください。
内容をご確認の上、よろしければ上記【確認画面へ】ボタンをクリックして下さい。確認画面に移動します。
お問い合わせ後2営業日以内にご連絡させていただいておりますが、内容によってはお時間がかかることがあります。あらかじめご了承下さい。