
目 次
建設業許可での営業所とは
建設業法では営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店や支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなかったとしても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所に該当します。また営業所という名称がついていたとしても、常時建設工事の請負契約を締結しない事務所は、建設業法の営業所には該当しません。
営業所の要件
営業所の要件には次の2つがあります。
1.請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っている。
2.電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられている。
電話については兵庫県では携帯電話は認められないという扱いになっております。
また営業所には専任技術者を配置しなければいけません。
神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
CONTACT

ご相談・ご質問を365日24時間無料で受付中、お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合せの際は、下記項目を記入し【確認画面へ】ボタンを押して下さい。お手数ですがお問い合せ業種名とお問い合せ内容もご記入ください。
内容をご確認の上、よろしければ上記【確認画面へ】ボタンをクリックして下さい。確認画面に移動します。
お問い合わせ後2営業日以内にご連絡させていただいておりますが、内容によってはお時間がかかることがあります。あらかじめご了承下さい。