建設業許可での営業所とは

建設業法では営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店や支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなかったとしても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所に該当します。また営業所という名称がついていたとしても、常時建設工事の請負契約を締結しない事務所は、建設業法の営業所には該当しません。

営業所の要件

営業所の要件には次の2つがあります。

1.請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っている。

2.電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられている。

電話については兵庫県では携帯電話は認められないという扱いになっております。
また営業所には専任技術者を配置しなければいけません。

神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。

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