
建設業許可には都道府県知事許可(知事許可)と国土交通省大臣許可(大臣許可)では許可の申請先とその窓口が異なります。
知事許可は提出先は営業所の所在地を管轄する都道府県知事になります。兵庫県知事に提出する場合は、その窓口は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。兵庫県は郵送による申請は受け付けておらず、所管土木事務所の窓口まで持参しなければいけません。大阪府知事に提出する場合は、その窓口は咲洲庁舎内申請窓口です。
大臣許可の書類提出先は令和2年4月1日から変更になり、福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山のいずれかに主たる営業所を有する場合は、大臣許可の申請窓口は近畿地方整備局建設産業第一課になります。
主たる営業所の所在地 | 申請窓口 | |
知事許可 | 兵庫 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 |
大阪 | 咲洲庁舎内申請窓口 | |
大臣許可 | 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 近畿地方整備局建設産業第一課 |
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