
目 次
建設業許可における財産的基礎要件
建設業許可を取得するにはいくつかの要件があります。その中の1つに財産基礎要件がありますが、これは請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことを証明するものです。二重否定の文章でわかりにくいですが、要は請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していることになります。
一般建設業許可における財産的基礎要件
一般建設業許可での財産基礎要件は次のいずれかに該当することです。
自己資本が500万円以上あること | |
500万円以上の資金調達能力があること | 取引金融機関の貯金残高証明書、融資証明書等で確認。証明書の有効期間は1ヵ月ですので申請間近で取得する方が良いでしょう。なお金融機関の残高証明書は、申請名義人が同一で残高日が同一であれば合算することができます。 |
直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること | この条件は、更新及び業種追加の際に有効になります。更新及び業種追加を行う際、許可を受けてから5年を経過し、毎年度の決算変更届けを提出していれば、財産的基礎要件を証明する書類の提出は不要です。しかし、業種追加の申請を行う際に、許可後5年間を経過していない場合は、再度財産的基礎要件をクリアしていることを証明しなければなりません。この要件は一般建設業許可特有のものであり、特定建設業許可申請の財産的基礎要件には適応されません。 |
特定建設業許可における財産的基礎要件
特定建設業許可における財産要件は申請直前の財務諸表において以下のすべてに該当することです。これらの要件は特定建設業許可の新規・更新・業種追加を申請する際に必要になります。なお、更新直前の決算期に基準を満たす必要はありますが、それまでの決算期で基準を満たさなくなったとしても、許可の効力は保たれます。
1.欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であること
4.自己資本の額が4,000万円以上であること
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