本店が移転した際の手続き

ここでは都道府県知事許可を受けていた本店が移転した場合の手続きについて解説します。

本店が他の県に移転し、元あった県には営業所がない場合移転先で都道府県知事許可を新規申請(許可替え新規申請)を行う。
本店が他の県に移転し、元あった県に他の営業所が残っている場合2つ以上の都道府県に営業所があることになるので、国土交通省大臣許可(許可替え新規申請)が必要。
許可替え新規申請

許可替え新規申請とは以下の申請のことをいいます

1.知事許可を持つ業者が知事許可を廃止して、他の都道府県で知事許可を申請する

2.知事許可を持つ業者が、他の都道府県に営業所を設置して、大臣許可を申請する

3.大臣許可を持っている業者が、営業所の廃止により、残りの営業所の所在地が1つの都道府県だけになった場合に知事許可を申請する

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