登記されていないことの証明書と身分証明書

建設業許可の申請の添付書類に、登記されていないことの証明書と身分証明書があります。兵庫県では許可申請者及び令第3条に規定する使用人の分が必要になります。証明書の申請から3ヵ月以内に発行されたものが有効とされています。

請求先
請求先
登記されていないことの証明書窓口 全国の法務局・地方法務局(本局)
郵送 東京法務局
身分証明書本籍地を所管する市区町村

神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。

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