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都道府県知事許可と国土交通省大臣許可
建設業許可は都道府県知事許可(知事許可)と国土交通省大臣許可(大臣許可)に分かれています。この2つのどちらに申請するかは営業所がどこにあるのかで決まります。営業所の所在地が1つの都道府県のみの場合はその都道府県の知事許可になります。営業所の所在地が2つ以上の県にある場合(例えば営業所が兵庫と大阪にある場合)は大臣許可が必要です。営業所がいくつであっても、それらがすべて同じ都道府県内にあれば、建設業許可はその都道府県の知事許可になります。
他県で工事をするときは、大臣許可が必要?
知事許可であっても、大臣許可であっても、他県で営業をしたり工事をすることは問題はありません。しかし契約は申請している営業所で行わなければなりません。
神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。
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