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解体工事業で請け負える金額
解体工事業を営むには、解体工事業を営む都道府県ごとに解体工事業の登録が必要とされています。この登録で請け負える解体工事は、500万円未満の軽微な工事のみになります。500万円以上の解体工事を行うためには、建設業許可の取得が必要になります。
解体工事業と建設業許可は両立する?
解体工事業登録をしている業者が、建設業のうち土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを取得した場合は、許可の取得時点で解体工事業登録が自動的に失効します。
神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。
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