解体工事業で請け負える金額

解体工事業を営むには、解体工事業を営む都道府県ごとに解体工事業の登録が必要とされています。この登録で請け負える解体工事は、500万円未満の軽微な工事のみになります。500万円以上の解体工事を行うためには、建設業許可の取得が必要になります。

解体工事業と建設業許可は両立する?

解体工事業登録をしている業者が、建設業のうち土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを取得した場合は、許可の取得時点で解体工事業登録が自動的に失効します。

神戸建設業許可申請代行.comでは建設業許可申請のサポートをしています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

    CONTACT

    ご相談・ご質問を365日24時間無料で受付中、お気軽にお問い合わせください。
    メールでお問い合せの際は、下記項目を記入し【確認画面へ】ボタンを押して下さい。お手数ですがお問い合せ業種名とお問い合せ内容もご記入ください。

    お名前【必須】

    メールアドレス【必須】

    電話番号【必須】
    - -

    お問い合わせ業種【必須】 *業種名をご記入下さい

    お問い合わせ内容【必須】

    内容をご確認の上、よろしければ上記【確認画面へ】ボタンをクリックして下さい。確認画面に移動します。
    お問い合わせ後2営業日以内にご連絡させていただいておりますが、内容によってはお時間がかかることがあります。あらかじめご了承下さい。