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専任技術者、主任技術者、監理技術者
建設業法には専任技術者、主任技術者、監理技術者が出てきますが、まずはそれぞれの説明を行います。
専任技術者 | 営業所に常勤し、知識と経験を活かして請負工事における適正な契約の締結並びにその施工の履行を確保することについて重要な役割を担うもの。 |
主任技術者 | 一般建設業の建設工事が適正になされるよう、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの。 |
監理技術者 | 特定建設業の建設工事が適正になされるよう、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの。 |
専任技術者は営業所に必要な技術者であり、主任技術者と監理技術者は工事現場に必要な技術者になります。
主任技術者、監理技術者の専任が必要な建設工事
主任技術者と監理技術者は、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な工事で請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)については工事現場ごとの専任の者でなければならないとされています。なお、金額に関しては令和5年1月1日から変更がなされています。
専任技術者と主任技術者の兼任
専任技術者は営業所に常勤しその業務を行うことが求められているますが、以下の場合では、工事現場での主任技術者を兼務することが許されています。
1.当該営業所で契約した建設工事である
2.工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡がとれる体制にあること
3.当該工事が主任技術者の現場専任を必要としない工事であること
4.所属建設業者と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
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